
緑ヶ丘自治会
Midorigaoka Resident's Association
緑ヶ丘自治会規約
第 1 章 総 則
第 1 条( 名 称 )
この会は緑ヶ丘自治会と称す。(以下「会」という)
第 2 条 ( 事務所 )
会の事務所は緑ヶ丘第2集会所に置く。
第 3 条 ( 目的および運営 )
会は共用施設の維持・管理・運営にあたるとともに、会員相互の親睦をはかり、 健康で明るい、住みよいまちづくりに貢献することを目的とする。
第 4 条 ( 会の構成 )
緑ヶ丘地内に居住する会員および営利を目的とする会員を以って構成する。
第 2 章 役員および組織
第 5 条 ( 役員等の種類 )
( 1 )役 員
( イ ) 会長1名 ( ロ ) 副会長2名 ( ハ ) 書記2名 ( ニ ) 会計1名
( ホ ) 理事(各丁目1名 但し2丁目については、A・Bと丁目を二分する為、それぞれの地区から1名ずつ選出する)
( へ )専門部委員長(委員会ごとに1名ずつ選出することができる)
( 2 )組 長 各組1名
( 3 )会計監査2名
( 4 )専門部委員、専門部副委員長
( イ ) 専門部委員(委員会ごとに組数を上限として選出することができる)
( ロ ) 専門部副委員長(委員会ごとに2名まで選出することができる)
( 5 )規約委員 (各丁目1名 但し2丁目については、A・Bと丁目を二分する為、 それぞれの地区から1名ずつ選出する。)
第 6 条 ( 任 期 )
前条第1項の役員の任期((へ) 専門部委員長は除く)は毎年4月1日翌々年3月31日までを1期とする。(但し再選は妨げない。)前条第1項(へ)および 2項~5項については1年とする。
第 7 条 ( 役員の任務 )
( 1 )会長は本会を代表し、会を統括するとともに、その責任と権限をもって行政機関 への対応にあたる。
( 2 )副会長は会長を補佐し、会長事情あるときはその職務を代行する。
( 3 )書記は会合の議事の記録および広報・保管に関すること。
( 4 )会計は本会の収入・支出・会計簿の記録・保管に関すること。
( 5 )理事は各丁目を代表して提案等を行なう。
( 6 )専門部委員長は各委員会を代表して提案、運営等を行なう。
( 7 )各役員は関連団体の充て職について原則一つ以上兼務をする。
第 8 条 ( 組長の任務 )
所属よびその他必要な活動を行なう。
第 9 条 ( 会計監査の任務 )
年度末または必要に応じて会計監査を行ない、結果を総会で報告する。
第 10 条 ( 規約委員の任務 )
役員会から提案された規約改定案について規約委員会を開催してその内容を精査し、可否を決定する。
第 11 条 ( 専門部委員の任務)
専任事項に関して調査・討議・活動する。
第 12 条 ( 役員の選出 )
役員の選出は選挙を以って行ない、次期総会30日前までに選出する。選挙規程は別途内規第6条に定める。
第 13 条 ( 組長の選出 )
組長は順番に従い選出する。やむを得ぬ事情で組長・次期組長を交代する時は、 当事者および当該組で了承した上、役員会に報告し承認を必要とする。
第 14 条 ( 専門部委員の選出 )
各組長に委ねる。
第 15 条 ( 役員等の補充 )
( 1 )役員に欠員が生じた時は、必要に応じて補欠選挙又は別途内規第6条に定める方法で補充を行なう。
( 2 )任期は残期間とする。
第 16 条 ( 組 織 )
緑ヶ丘自治会組織概要<自治会組織図参照>
第 3 章 会 議
第 1 条 ( 会議の種類 )
( 1 )総 会
( 2 )役 員 会
( 3 )組 長 会
( 4 )委 員 会
第 2 条 ( 総会の種類と招集 )
( 1 )総会は定例総会と臨時総会とする。
( 2 )定例総会は毎年1回、年度始めに開催する。
( 3 )臨時総会は役員会および組長会で必要と認めた時、または会員の3分の1以上の 要求のある時、会長はこれを招集しなければならない。
第 3 条 ( 総会の議決事項 )
( 1 )次の事項は総会の議決を経なければならない。
( 2 )規約の改廃など組織の変更に関すること。
( 3 )役員の解任
( 4 )決算と予算(追加予算)
第 4 条 ( 総会の成立と議事 )
( 1 )総会は会の最高機関であり、代議員の3分の2以上の出席を以って成立する。
(代議員の選出は内規に定める。)
( 2 )総会への出席は委任状を以って代えることができる。
( 3 )議事は出席者の過半数を以って成立する。
( 4 )可否同数の場合は議長が採決する。
( 5 )総会の議長はその都度会長が任命する。
( 6 )会員は総会を傍聴することができる。
( 7 )総会は書面による表決(書面開催)をもって総会とすることができる。
第 5 条 ( 役 員 会 )
( 1 )役員会は総会に次ぐ議決機関で日常の会の活動に際しては、組長・各委員(会)と会員等との意思の連携を図る。
( 2 )役員会は総会の議決事項以外については議決する。
( 3 )役員会は会長・役員が必要と認めた時、会長が招集する。
( 4 )議決事項は話し合いによる合意に主眼を置き、採決の方法は役員の3分の2以上を以って議決する。
( 5 )役員会の議長は会長があたる。
( 6 )役員会は書面による表決(書面開催)をもって役員会とすることができる。
第 6 条 ( 組 長 会 )
( 1 )組長会は総会・役員会の議決に基づき、職務の執行に当たるための執行機関を兼ねる。
( 2 )組長会の決定事項は、出席組長の過半数以上を以って決定する。
( 3 )決定事項は役員会に報告し、その承認を受けることを原則とする。
( 4 )組長会は書面による表決(書面開催)をもって組長会とすることができる。
第 7 条 ( 委 員 会 )
( 1 )規約並びに総会・役員会の議決に基づき、委員会を置くことができる。
( 2 )委員会は決定事項を役員会・組長会に報告し、役員会の議決を経て、会長がこれを承認する。
( 3 )その他、運営などに関しては当該専門部委員に委ねる。
( 4 )委員会は書面による表決(書面開催)をもって委員会とすることができる。
第 4 章 会 計
第 8 条 ( 会計年度 )
会計年度は、毎年2月1日より翌年1月31日までとする。
第 9 条 ( 収 入 )
( 1 )本会の収入は一般会計とする。
( イ )会員の会費は月額1,000円とし入居の月より徴収するものとする。
( ロ )会員の入会金は30,000円とする。
( ハ )共用施設維持管理基金は、宅地購入者が住宅建築時に当自治会に支払うものとする。
( ニ )共用施設維持管理基金は100,000円とする。かかる基金は所有権の移転を伴う場合は、相続を除いて原則として徴収するものとする。
( ホ )下水道接続負担金として、宅地購入者で新規住宅購入者より平米当たり500円を徴収するものとする。本金は共用施設維持管理基金に計上する。
( 2 )既納の入会金・管理基金・会費等はいかなる理由があろうとも返還しない。
( 3 )入会金・管理基金・会費等は総会の議決により変更できる。
( 4 )臨時徴収・賦課金・助成金は役員会の承認を必要とする。
第 10 条 ( 支 出 )
( 1 )予算案は次期役員にて立案し、定例総会で決議されなければならない。
( 2 )自治会規約第3条の目的を推進するために、第25条の収入金を使用する事ができる。
第 5 章 会員および規約改定
第 11 条 ( 会 員 )
( 1 )会員とは、緑ヶ丘地内に居住する者および営業する者とする。
( 2 )会員は1戸1名とする。
第 12 条 ( 入会と退会 )
( 1 )会員の資格を有する者は、入会しなければならない。
( 2 )会員の資格を無くした者は、退会した者とする。
第 13 条 ( 規約改定 )
( 1 )本規約は総会で必要と認めた時、改定することができる。
( 2 )規約改定は文書を以って会員に周知されなければならない。
第 14 条 ( 内規の制定および改廃 )
( 1 )会長は、この規約を施行するため規約に定めない事項については、役員会および 組長会の承認を経て内規に定めることができる。
( 2 )内規の改廃は役員会・組長会に報告し、3分の2以上を以って議決する。
第 15 条 ( その他、会員に関する事項は次の附則による。 )
附 則
-
会員は、本会に対して提案または意見を具申することができる。
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本会が行なう運営に積極的に参加する。
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本会の運営を円滑に行なうため、組を編成する。
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組の編成は役員会で決定する。
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役員等へ年度末に役員手当を支払う。
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会員およびその家族の慶弔に際しては、慶弔金を贈る。
自 治 会 運 営 内 規
第 1 条 この内規は、自治会規約に基づいて役員会で定める。
第 2 条 規約第3条の目的達成のために、次の活動を行なう。
( 1 )生活環境の整備拡充に関すること。 ( 環 境 )
( 2 )親睦福祉に関すること。 ( 親 睦 )
( 3 )防火防犯に関すること。 ( 防火防犯 )
( 4 )保健衛生に関すること。 ( 環 境 )
( 5 )交通安全に関すること。 ( 防火防犯 )
( 6 )スポーツ文化に関すること。 ( 親 睦 )
第 3 条 共用施設の維持管理について
( 1 )自治会が維持管理する共用施設は次のとおりとする。
( イ )汚水浄化施設
( ロ )公園施設
( ハ )集会所
( ニ )屋外照明施設
( ホ )その他、各号に準ずる共用施設
但し、登記に関しては便宜上3名の共用名義とする。
( 2 )管理共用物の処分または変更等に関する義務の範囲は、次の各号とする。
( イ )管理共用物の新設・改造・移転
( ロ )管理共用物の除去廃棄
( ハ )管理共用物の使用に関する承認
( ニ )理共用物の使用中の損傷に関すること。
第 4 条 会費および賦課金の未納者に対する処置
3か月以上の未納者が発生した場合は、役員会を開催し協議すること。
( イ )役員会の決定事項に未納者は従うこと。
( ロ )未納者に対する処置等で費用がかかった場合は、未納者が支払うこと。
第 5 条 総会代議員の選出方法
( 1 )1組で前年度組長1名、当年度組長1名、計2名とする。
( 2 )代議員(組長)の任期は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第 6 条 役員等の選出方法
( 1 )選挙権は会員1世帯1票とする。
( 2 )選挙の方法
( イ )会長・副会長・書記・会計は全員投票とする。
( ロ )理事は各丁目ごとの投票とする。
( ハ )会計監査は組長会から2名選出する。
( ニ )専門部委員長(副委員長)は当該委員会において選出するか役員会において会員の中から相応しい者を選出することができる。
( ホ )規約委員については、役員会で各丁目から1名選出する。
( 3 )被選挙権は下記の者が有する。
( イ )立候補した者。
( ロ )組長会の推薦を受けた者。
( 4 )選挙管理委員会は組長を以って組織し、選挙に関する一切の処理を行なう。
( 5 )選挙管理委員会は、選挙施行の4週間前までに選挙の告示を行ない立候補および 推薦を受付ける。
( 6 )立候補者および組長推薦が無いときは、各丁目理事による「役員改選委員会」を 自治会長が招集し、役員推薦を委ねる。
( 7 )その他定めなき事項は、役員会と役員改選委員会で協議決定する。
第 7 条 総会の運営
( 1 )定例総会は、開催日10日前に日時・場所・議題を会員に連絡する。
( 2 )臨時総会はできる限り速やかに、その開催を会員に連絡する。
( 3 )代議員は、やむを得ぬ事由で総会に出席できない場合は、委任状を現役員に提出 すること。
( 4 )議事運営について、定めなき事項は議長が定める。
第 8 条 役員等手当
役員等に対して下記の計算式に基づき算出した手当を会計年度末に支払う。
計算式:役員等手当単価か月会員数会計年度初日時点
役員等手当単価については、
会長@13.1円 副会長@8.8円 書記@7.9円 会計@7.9円
理事@7.6円 顧問@7.6円 専門部委員長@6.6円
専門部副委員長 @1.1円 組長@1.1円
(手当に端数が生じた場合は、1000円未満切り上げとする)
第 9 条 表彰制度
( 1 )会の発展を図ることを目的として優れた会員および団体を表彰する事ができる。
( 2 )表彰者の選出は、組長会の議を経て決定する。
( 3 )表彰基準
( イ )会発展のために貢献した度合が極めて大きい場合
( ロ )災害防止、交通安全など、会の運営維持に大きく寄与した場合
( ハ )会の名誉となり、また会の模範となる善行を行なった場合
( ニ )2年任期の役職者が2期以上連続して務めた場合
( ホ )その他、各項に準じ表彰に値する場合
( 4 )表彰要項
( イ )表彰は総会の席上を原則とする。
但し、時期を逸する恐れのある場合は、役員会の席上とする。
( ロ )個人の場合 : 表彰状および記念品
団体の場合 : その団体宛ての表彰状および各個人に記念品
第 10 条 会費・入会金の徴収および入金方法
( 1 )組長は担当組の会費・入会金を翌月7日までに徴収し、速やかに各丁目理事に納 めること。但し、口座振込も可。
( 2 )理事は、各組長より納入された会費等を所定の手続きを経て会計に納めること。
( 3 )会計は、理事より納入された会費等を、速やかに自治会指定の金融機関に納める こと。
第 11 条 共用施設維持管理基金・下水道接続負担金の徴収方法および賦課金
( 1 )自治会役員および組長は、自治会規約に基づいて管理基金・下水道接続負担金を 徴収し速やかに会計に納入しなければならない。
( 2 )会計は、納入された管理基金・下水道接続負担金を速やかに自治会指定の金融機関 に預けること。
( 3 )共用施設維持管理基金100,000円を当自治会に支払うこと。但し、
( イ )宅地だけの購入者で平成3年4月1日以前に支払い済みの方は、差額を支払うこと。
( ロ )借家入居者は支払わなくてよい。
( 4 )土地購入者で新規住宅購入者は、下水道接続負担金として土地平米当たり500円を 入居時に当自治会に支払うこと。
( 5 )賦課金については自治会に委ねる。
第 12 条 慶弔金 : 自治会会員とその同居家族に限る。
但し、支払いの有効期限は事象発生から6カ月以内とする。
( 1 )出産祝金 5,000円(一出生当たり)
( 2 )結婚祝金 5,000円
( 3 )疾病見舞金 1ヶ月以上の入院の場合 5,000円
但し、災害見舞金はその都度実状により定める。
( 4 )葬 儀 供花一対
他に香典として10,000円(一人)
第 13 条 集会所使用規則
( 1 )管理人の専任
( イ )集会所に管理人を1名置き、その維持管理を行う。
( ロ )管理人は自治会長が任命する。
( 2 )使用目的
( イ )会員および同居家族の福祉の増進、教育文化の向上、会員相互の親睦およ び自治会内の公益、公安等を図ることに供する。
( ロ )物品の斡旋、販売等営利目的の使用は許可しない。
( 3 )使用者の範囲
( イ )集会所の使用は、会員およびその同居家族とする。但し、申請者が会員または同居家族で、その会合に同席する場合は団地外住民の使用も可とする。
( ロ )公共機関等の使用許可は自治会長に一任する。
( 4 )使用申請および使用許可
使用しようとする場合は所定の様式で申請を行い、自治会長の許可を得る。尚、 自治会長はその任務を管理人に委任することができる。
( 5 )使用中の集会所の建物・物品等を破損した場合は、速やかに補修または弁償する こと。
第 14 条 建築協定
土地購入者が家を建てる場合は、自治会長に届出すること。
第 15 条 その他の会および組織
( 1 )自治会は規約第16条組織図に定める教育部と連絡会をもち対応を計る。
( 2 )自治会は体育振興会との交流を計る。
( 3 )会の新設は体育振興会への届出、自治会の承認を得る。
( 4 )自治会は顧問を置く事ができる。会長が交代した場合は原則として前会長を顧問 とし、期間は1年とする。
なお、議員は任期中およびその年度を顧問とする。
( 5 )体育地区委員の任務
対外体育行事への参加・推進を計る。